
2026年3月30日、静岡地検は田久保真紀前市長(56)を有印私文書偽造・同行使罪、地方自治法違反の疑いで在宅起訴しました。
起訴状によりますと、田久保前市長は卒業証書の提出を求められた翌日に偽の印鑑を発注し、偽造したとされる”卒業証書”に押印をしたとされています。
田久保前市長の弁護人は押収拒絶権を行使し、”卒業証書”の提出を拒否しましたが、裁判で”卒業証書”が提出される可能性があるのか。”
卒業証書”の押収をしなくても、検察は田久保前市長の容疑について立証できるのか?仮に有罪となった場合、量刑の重さはどうなるか?アディーレの南澤弁護士が解説。
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