カスタマーハラスメントへの対応指針について

弁護士法人AdIre法律事務所は、「身近な法律事務所」を理念として、すべての依頼者の皆様に対して、誠実かつ丁寧な法的サービスを提供することができるよう取り組んでいます。依頼者の皆様からお寄せいただくご意見やご要望は、当事務所のサービスの改善・品質向上において大変貴重な機会であると考えております。
その一方で、当事務所の職員や弁護士が安心して業務に従事できる環境を守ることも、持続可能なサービス提供のためには不可欠であると考えております。
近年、社会的にも問題視されている「カスタマーハラスメント」に対して、当事務所は以下の方針に基づき、適切に対応してまいります。

1. カスタマーハラスメントの定義

依頼者、その他の関係者からの苦情・言動のうち、当該苦情・言動の要求内容の妥当性が認められないもの、又は当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、当事務所の職員や弁護士の労働環境が害されるものをいいます。

カスタマーハラスメントに該当する行為の例

  • ※ 以下は、例示であり、以下に記載がない言動等であっても、上記の定義に該当すれば、カスタマーハラスメントに該当するものとして対応いたします。

【具体例】

  • 暴力行為
  • 暴言・侮辱・誹謗中傷
  • 威嚇・脅迫
  • 職員の人格の否定・差別的な発言
  • 土下座の要求
  • 長時間の拘束
  • 社会通念上相当な範囲を超える対応の強要
  • 合理性を欠く不当・過剰な要求
  • 当事務所や職員の信用を棄損させる内容や個人情報等をSNS等へ投稿する行為
  • 職員へのセクシャルハラスメント

2. 対応方針

カスタマーハラスメントが確認された場合、事実関係を調査し、必要に応じた対応を行います。悪質な場合には、法的措置を検討いたします。

3. 職員の保護と支援

当事務所は、職員が安心して働ける環境を守るため、カスタマーハラスメントに対して毅然とした対応を行うとともに、必要な支援を提供します。

4. 皆様へのお願い

当事務所は、依頼者の皆様をはじめとした関係者の皆様との円滑なコミュニケーションと相互尊重を大切にしながら、より良い法的サービスの提供に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

弁護士法人AdIre法律事務所
代表社員弁護士 鈴木 淳巳